刑事弁護
皆さん、こんにちは。弁護士法人心 越谷法律事務所の弁護士の岡田です。今回は、刑事弁護人についてお話したいと思います。
弁護士の仕事は、突然相談や事件が来ることがあります。特に刑事事件の分野では、平日・休日、昼夜問わず事件が発生していますので、突然のご相談や事件対応をすることもあります。
また、刑事事件の分野では、弁護士会で実施している当番弁護士制度や国選事件の配転もあるため平日・休日を問わず対応している弁護士が多数いますし、私も微力ながらそのメンバーとして埼玉弁護士会の当番弁護士の出動や国選事件の対応をしています。
日本国憲法第37条第3項で、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる」と規定され、弁護人は弁護士のみが対応できることになっています。犯罪者を弁護するのはなぜかと聞かれることが時々ありますが、その1つの答えは、憲法で定められた権利だからということができます。また、日本国憲法がそのように規定した理由は、刑事罰という大きな権利制限を国家が課す刑事裁判の手続きにおいて防御の機会を十分に与えるためですので、その機会を確保するためですので、そのような機会を実質的確保するために必要な活動といえます。たとえ小さな犯罪であっても刑罰を科される手続きである以上、きちんと言い分を述べる機会が与えられなければなりません。
刑事弁護士は、小さな事件から重大な事件に至るまで、被疑者・被告人に認められた権利を実現するために活動しています。


