刑事弁護活動① 被疑者・被告人との接見
皆さん、こんにちは。弁護士法人心 越谷法律事務所の弁護士の岡田です。今回は、刑事弁護における被疑者被告人の方との接見交通(面会)についてお話します。
刑事事件において、嫌疑をかけられている方を捜査段階では「被疑者」(報道用語では「容疑者」と表現しています)、裁判を受ける段階では、「被告人」(報道用語では、「被告」と表現しています)と呼びますが、被疑者・被告人の中には、逮捕・勾留されて警察署や拘置所に身柄を留め置かれている方(身柄事件)がいらっしゃいます。身柄事件では、家族や友人の方との面会(一般面会といいます)は、警察官の立会のもと、非常に限られた時間かつ回数でしかすることできないと制限されています(1日1グループのみ、1日15分間等と定められています)
一方、弁護人については、刑事訴訟法第39条で「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」と規定され、立会人なく、接見することが認められています。立会人がいるとなると自由な発言ができなくなってしまうからです。また、弁護人については、原則として24時間いつでも面会ができることになっています。事件のことや弁護活動の方針を相談したりするために多くの時間を要しますし、時には面会が十分にできないご家族に代わり伝言する役割も担っています。
接見はこのように弁護活動にとって非常に重要なものですが、警察署や拘置所でしか面会できない、現実的には接見室が警察署に1個しかなく接見渋滞が生じるなどの課題もあります。弁護士会ではこれらの課題について改善の要望を出す活動も行っています。


