拘禁刑について
弁護士法人心 越谷事務所の弁護士の岡田です。前回の拘禁刑の創設に関して、具体的な改正点についてみていきたいと思います(主に法務省の発表資料を参考としています。)
1 拘禁刑下の処遇について
①処遇調査の充実:心理専門官を中心に、福祉専門官などを含めた多職種の職員が関与 し、複層的な視点で調査をおこなう。
②矯正処遇課程(24課程)の新設:特性に応じた処遇を効果的・効率的に実施するため基本的な処遇類型を新設
2 具体例
福祉的支援課程(知的障害・発達障害)の過程では、作業療法を活用したプログラム
を実施して出所後の就労等に役立つ認知能力や社会適応力を向上させることを目的とし
て、「認知トレーニング」や、精神障害者保健福祉手帳の取得などを通じて、出所後、
円滑に福祉サービスを受けることができるような手配をする取り組みを行う。
開放的処遇課程(交通事犯集禁対象者)では、民間企業との連携を図り塀の外の造船
場にて民間企業の方と協力して作業を行うなど、社会に近い環境での行動を通じて責任
感の育成を図る取り組みや、茶畑での作業を通じて自主性・自律性及び社会適応能力の
養成をはかる取り組みなどがあります。
短期処遇課程(執行すべき刑期が6月未満の者)では、罪名や問題性など様々な特性
に対応したワークブックを用いた指導と対面指導を行 うことにより、早期の社会復帰に
備える取り組み等が紹介されています。
所在地
〒343-0845埼玉県越谷市
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