こんにちは。弁護士法人心 越谷法律事務所の弁護士の岡田です。
今回は、私選弁護と国選弁護についてお話しをします。
刑事事件の段階は、大きく分けて捜査段階(
・・・(続きはこちら) こんにちは。弁護士法人心 越谷法律事務所の弁護士の岡田です。
今回は、私選弁護と国選弁護についてお話しをします。
刑事事件の段階は、大きく分けて捜査段階(被疑者)と公判段階(被告人)があります。私選弁護人は、捜査段階・公判段階いずれの段階であっても、身柄事件であっても在宅事件 であっても自由に選任することができます。
他方、国選弁護人が選任される場面は、限定されています。被疑者段階では、勾留されている方に限定されます。在宅事件や、逮捕されて勾留されなかった方は対象になりません。被告人段階では、憲法第37条3項で「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」と定められており、被告人の憲法上の権利として保障されているため、私選弁護人の選任がない場合は、国選弁護人が選任されることになります。
刑事訴訟法では、身体拘束を伴う捜査は例外的な取り扱いとなっているため、多くの割合を占める在宅事件の被疑者には国選弁護人からの助言を受けることができません。私は、国選弁護も私選弁護も担当していますが、在宅事件であっても捜査機関からの取調べのプレッシャーや弁護人をつけるメリットは変わりないと思います。
依頼をするかどうかは費用の問題もあり即断できないとは思いますが、まずは弁護士に相談・助言を仰いでみて欲しいと思います。