みなさんこんにちは。弁護士法人心 越谷法律事務所の弁護士の岡田です。
今回は、日本の刑罰規律のルールが大きく変更され、令和7年6月から、懲役刑及び禁錮刑が廃
・・・(続きはこちら) みなさんこんにちは。弁護士法人心 越谷法律事務所の弁護士の岡田です。
今回は、日本の刑罰規律のルールが大きく変更され、令和7年6月から、懲役刑及び禁錮刑が廃止され、新たな刑として拘禁刑が創設されたことについて触れたいと思います。
これまでいわゆる「刑務所」に行く刑罰としては、懲役刑と禁錮刑・拘留がありました。懲役刑は、刑務作業を行うことが刑罰の内容になっていて、禁錮刑・拘留刑は、刑事施設に収容されることが刑罰の内容になっていました。
これまでの懲役・禁錮・拘留の制度では、改善更生や社会復帰のために必要な指導等を行う時間を 確保することが困難な場合があるという課題がありました。
そこで、拘禁刑は、個々の受刑者の特性に応じたきめ細かな処遇の実現により、効果的な改善更生と円滑な社会復帰を図ることを目的として設定されることになりました。分類としては、以下のように分類をして処遇していくことになります。
O 開放的処遇課程
開放的施設での処遇等の実施が可能と見込 まれる者、交通事犯集禁対象者
ST 短期処遇課程
執行すべき刑期が6月未満の者
A 依存症回復処遇課程
薬物の自己使用歴がある者のうち、薬物依存からの回復に向けた矯正処遇を重点的に行うことが相当と認められる者
DS 高齢福祉課程
おおむね70歳以上の者で、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難な者
DH 福祉的支援課程 (知的障害・発達障害)
知的障害若しくは発達障害を有し、又はこれらに準ずる者
DM 福祉的支援課程
精神上の疾病又は障害を有する者のうち、医療刑務所等に収容する必要性は認められないものの、自立した生活を営むことが困難な者
次回は、処遇の内容についてみていきたいとおもいます。