みなさんこんにちは。弁護士法人心 越谷法律事務所の弁護士の岡田です。
さて、今回は、刑事事件の接見についてお話ししようと思います。
「接見」という言葉は、耳慣
・・・(続きはこちら) みなさんこんにちは。弁護士法人心 越谷法律事務所の弁護士の岡田です。
さて、今回は、刑事事件の接見についてお話ししようと思います。
「接見」という言葉は、耳慣れない言葉だと思いますが、意味としては、警察署や拘置所に留置されている人(被疑者・被告人)との面会のことをいいます。
留置人との接見は、弁護士はもちろんご家族等一般の方もすることができます。一般の方の接見の場合は、一日の回数制限や時間制限、人数制限等があります。
ただし、共犯事件等では「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。」(刑事訴訟法81条、207条)とされ、弁護人以外の人との接見を禁止されることがあります。
たしかに、共犯者の関係者の面会を通じて口裏合わせが行われる恐れや、証拠の隠滅指示が行われてしまう疑いがある生じることもあるため、接見禁止の制度は必要と思います。
しかしながら、実際の実務においては、残念ながら、具体的に疑うに足りる相当な理由があると言えないような事案についても共犯事件だからといった杓子定規な理由で接見禁止が発令されているように感じます。
留置人にとって面会の時間は、閉鎖的な留置期間中の心の安らぎどころ
と言って過言ではありません。そのため、接見禁止を親族などに限って解除を求めることも行われていますが、そもそも親族まで広く接見禁止を発令することを制限されるるべきと思います。